ミャンマー当局より、日本・韓国の方を対象とした観光査証免除の試行が2018年10月から1年間試行されていました。
さらに1年間延長され、2020年9月30日まで有効となりました。
◇試行される査証免除要件◇
- 対象者
日本と韓国(注)の一般旅券所持者。(注)韓国の方で「単数旅券」所持者は、現地入国管理官が一般旅券とみなさない可能性があるため、大使館窓口に査証取得の要否を相談する。「Travel Certificate」所持者は査証申請が必要。 - 試行期間:2018年10月1日から2020年9月30日入国分まで
- 査証免除の滞在の要件
(1)旅券の残存期間:入国時6ヵ月以上(非常に重要です!ビザは免除でもパスポートの残存期間6か月以上は変更在りません。)
(2)旅券の未使用査証欄:入国時2ページ以上
(3)1ヵ月以内に出国するための有効な航空券を所持していること。
(4)観光目的での30日以内の滞在に限る。パッケージツアー、個人旅行いずれでも可。添乗員、マスコミ関係者が観光目的で渡航する場合も査証免除対象となる。
(5)入国は次のいずれかの地点に限る。
・国際空港:ヤンゴン国際空港、マンダレー国際空港、ネーピードー国際空港
・国際港:ヤンゴン港
・タイとの陸路国境地点:Tachileik、Mayawaddy、Kawthaung、Hteekee
(6)ミャンマー政府が定める旅行制限区域(外国人立入禁止区域)への訪問は不可。
(7)ミャンマー政府が定める法律、規則、命令、指令を厳格に遵守すること。